2012年12月13日木曜日

平成24年9月定例会一般質問―上出純宏議員

3番(上出純宏)


新政会の上出純宏です。通告に従いまして、一般質問を行います。


暑い夏が終わりまして、秋もいよいよ気配を増してきたところでございます。世の中には、食欲の秋、あるいはスポーツの秋と並びまして、芸術の秋、文化の秋という言葉があります。春、夏に育んで、そして培った技術やら磨いた感覚を表現する機会が多いのがこの秋だなということだろうと思っております。

今、市長においては、「心」という言葉をキーワードとして、市民が主役となるまちづくりに重点を置いて諸政策に取り組まれておりますが、市民においては、先祖が育んで形づくってきた地域の歴史、文化の上に立って現在があるということ、これを後世に受け継ぐという責任というものが、この地域づくりを駆り立てる原動力になっているんだろうと思います。とすれば、坂井市内各地域それぞれの特徴のある文化についてまずは理解するところからまちづくりは始まると思います。その意味で、文化財行政といいますのは市民が主役のまちづくりに欠かせないことではないかなと思っているところでございます。

さて、本題でございます。

坂井市となる合併以前、三国、丸岡、春江町においては、それぞれに町指定の文化財がありました。坂井町においては文化財条例そのものが制定されていませんでしたから、各地域において、文化財的価値のあるものについて、標柱などを立てて、地域の文化を誇りとする政策が行われてきたところでございます。

しかしながら、合併の際、各町の文化財指定基準が大きく違っていることが明確となりました。坂井市としての文化財指定基準を設ける、そういった時間もありませんでしたから、一たん従前の各町の指定文化財や、坂井町においては、文化財相当の物件について暫定的に指定文化財として取り扱い、坂井市の文化財指定基準を設けて後に改めて市指定文化財を選定し直すという方針で、
合併後に文化財保護審議委員によって地道な作業が行われてきたと聞いております。

先般渡されました決算事業別説明資料を読んでいますと、それには、文化課のところですけども、昨年度までにすべての見直しが終了し、指定解除13件、新規指定1件、登録文化財指定8件の答申を行ったと書いてあります。

そこで、3点について伺います。

1点目ですけど、検証作業におきましてはどのような経過をたどりましたかということでございます。文化財審議委員の選定方法や会議の回数や指定解除の具体例を挙げて、指定基準を具体的に説明していただければ幸いです。

また、指定文化財の管理者との折り合いにやや問題もあったという声も聞こえております。また、文化財補助金についても説明していただけたらと思います。

2点目、指定後に、その情報が一般市民に十分周知されていないという点について、その理由を伺います。

坂井市のホームページを開きますと、国指定文化財と県指定文化財についてはその一覧が掲載されていました。坂井市の文化財については、一部しか掲載されていませんでした。過去形です。私がこの通告を行った後、急遽掲載されたからでございます。この件につきましては、国や県と同じような情報量の指定物件の情報を掲示するように前々から教育部長に求めてきたところでございましたけども、なぜかホームページに掲載されずにここまで来たわけでございます。その説明を求めたいと思います。

3点目ですけど、登録文化財という新制度についても、その制度が新たに設けられたことを市民は全く知らないと思います。ここにおられる議員さん方も、登録文化財って何やろうというような現状じゃないかなと思います。やはり、具体的に市民に説明されていないんですね。ですから、せっかく新制度をつくったけど、これが機能していないということです。そういうのを踏まえまして、今後の文化財行政にどう取り組むのかということ、この3点を一般質問といたします。

教育長には、前向きな回答をよろしくお願いいたします。


議長(釣部勝義)教育長。


教育長(川元利夫)


上出議員の市指定文化財の選定経過と今後についての御質問にお答えをいたします。

初めに、検証作業の経過についてお答えをいたします。

まず、いい機会ですので、文化財とはどんなものかということについて、少しお話をさせていただきます。

文化財とは、人類が生み出した財産で、文化的、歴史的、学術的価値が認めれたものを指しております。

文化財保護法によりますと、次の6つが挙げられます。有形文化財、例えば建造物とか絵画など、無形文化財、演劇とか音楽とか、芸能の面であります。3つ目といたしまして、民俗文化財、衣・食・住や信仰とか、いろんな年中行事などであります。4つ目は、記念物と申しまして、歴史的なものであったり、学術的な価値の高い遺跡とか、芸術、または観賞に価する、そういう希少な、大事な、いわゆる動植物とかっていうようなものが記念物となっております。5つ目が文化的景観、人と自然、風土のかかわりの中にある、そういうものであります。最後の6つ目は歴史的建造物群であります。いわゆる歴史的な風致を形成とした、その建造物群のことを言います。この6つが定義されておるわけでありますが。こうした多岐にわたる文化財は、我が国の長い歴史の中で生まれて育まれ、また今日の世代に守り伝えられてきた貴重な国民的財産であります。

これは、我が国の歴史、文化等の正しい理解のために欠くことのできないものであると同時に、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであり、文化財を保護し、末永く保存と活用を図っていくことが行政の役割の1つとされております。

そこで、文化財保護の目的といたしまして、次の4つが挙げられると思います。

1つ目は、火災や水害といった災害によって、文化財そのものが破損したり、消滅したりすることのないよう防ぐことであります。

2つ目は、修理や整備に際して、文化財が今ある形を変えたり、置かれた環境が変わることで、文化財としての価値が下がったり、なくなったりしてしまわないように防ぐことであります。

3つ目は、売却とか譲渡によって市外や県外または海外に流出したり、散り散りばらばらになることを防ぐことであります。

最後に、文化財の公開や体験を通じて広く文化財愛護の精神を醸成することであります。

こうした文化保護の目的を達成する手段の1つが文化財の指定でございます。文化財に指定されますと、文化財の所有者はその権利の一部が規制され、指定文化財の適正な管理によって義務と責任を負わなければならず、ある一定の負担と制約を負うことになります。

規制とは、文化財の現状変更や修理等について規制がされること、よって指定の対象、指定範囲を確定することが求められます。

義務とは、文化財の価値を損なわず保存管理と修繕等を行うこと、文化財の公開を行うことであります。

責任とは、文化財を所有者個人の財産として管理責任を負うことであります。

これに対しまして、行政は、技術的な指導とか、助言、勧告を行うとともに、補助金等によって交付をして、所有者の適切な保存管理を支援します。また、指定文化財は、必要に応じて公開や活用を図って文化財保護の啓発に役立てています。

以上のことから、文化財に指定する際には、所有者や権利者の承認を得るとともに、指定する対象がどのような文化的価値があり、保護すべき対象はどこであるかを明確にする必要があります。

今回、指定文化財の見直しを行った目的は、旧四町の指定文化財を合わせただけで、名称や指定の形態がさまざまであったために、文化財の種類・種別を国の基準に基づいて統一する、名称のつけ方・指定区分を統一すること、3つ目として、指定当時の指定理由と文化財としての評価のポイントを明らかにすること、そして4つ目として、指定の対象・指定の範囲を明らかにすることでありました。

今後の坂井市の文化財指定の方向性を定めることが必要であることから、文化財の見直しを実施いたしました。見直し作業は、事務局が旧四町の保管しておりました指定文化財に関する資料を洗い出し、不足する部分を追加調査を実施して、坂井市文化財保護審議会にて検討を進めてまいりました。

検証作業の視点として、1つ、時代や由来を表示した案内板やパンフレットに記載するような内容がはっきりしているかどうか。2つ目で、文献や調査結果等により裏づけがあるかどうか。3つ目、問い合わせに対して適切な説明ができるかどうか。4つ目として、名称と保護すべき対象の文化財が合致しているかどうか。最後に5つ目として、同種の未指定文化財に比べて傑出している点を示せるかどうかなどの検証を一つ一つ丁寧に行ってまいりました。

その検証の結果、丸岡町赤坂にあります白山神社周辺は、史跡・新善光寺跡として指定されていましたが、指定範囲が明確でない上、学術的な確証を得られないことが明らかになったための指定解除となりました。

ただし、その史跡の中にある石碑は、年代も古く歴史的な価値があって、他の板碑が笏谷石製であるのに対して自然石に彫られているという特異性があり、新善光寺が付近にあった可能性を示唆している点をかんがみて、指定文化財として新たに指定すべきと判断をいたしました。

指定が解除されたのは、史跡・新善光寺跡のほか、調査によって消滅が確認された史跡・北杉谷貝塚を初め、文化的な価値が確定できないものや、本来保存すべき対象とは別のものを指定文化財とみなしていたものなど13件でございます。

登録文化財に登録されたものは、全くの新規登録では、上金屋八幡神社の石造多層塔のほかに、指定解除されたもののうち保存すべき対象が明確になっているもの5件を登録としました。

なお、保護審議会の委員は、元県立博物館の館長や大学の講師、自然史博物館館長など、建築学、歴史学、民俗学、考古学といった各専門分野の学識経験者を含む10名で構成されております。

文化財の見直しの会議は、平成20年度に5回、21年度に9回、22年度に6回の20回開催し、平成23年6月27日の会議におきまして、市指定文化財の指定、解除、登録が答申され、同年6月30日の定例教育委員会において承認をされました。

また、指定文化財の見直しと並行いたしまして、坂井市文化財保護条例の一部改正と補助制度の見直しを実施いたしました。

文化財保護条例につきましては、文化財保護法の定義にあわせて、文化的景観と伝統的建造物群を追加し、現状変更行為を許可制といたしました。

あわせて、県内自治体では初めてとなる坂井市登録文化財規則を制定いたしました。

文化財の補助制度につきましては、指定文化財の所有者に対して3つの支援制度を設けました。

まず1つ、補助制度はすべて有形文化財所有者に対して、維持管理に係る経費に充てることを目的として奨励金制度を創設いたしました。

2つ目として、無形文化財の保持団体につきましては、年間を通じた活動に対して補助することといたしました。

3つ目として、有形文化財の修理や無形文化財に用いる用具の修繕、記念物の整備等、突発的な事業につきましては別途補助とすることにいたしました。

以上が、指定文化財の見直しを行った経緯と関連する制度改正の内容でございます。

次に、市の指定文化財の一覧表を公表できない理由はなぜかと、その御質問にお答えをいたします。

見直しを実施した結果としまして、指定文化財の名称、指定区分、指定範囲など、旧町で指定していた状態とは変更した方がよいのではないかとの意見をいただいたものがございます。

これらの変更につきましては、文化財所有者の承諾を得た上で変更すべきものですから、現在、個別に調整しているところであります。

今後は、確定しているものについては、速やかにホームページ等で公表していきたいと考えています。

次に、登録文化財制度の活用についてお答えをいたします。

登録文化財は指定することが適当ではないが、市の歴史的文化、または自然を理解し、その地域の特性を考えて必要な文化財の保護と活用を図ることを目的として、市教育委員会が登録する新しい制度であります。市の指定解除がされたものから、登録文化財として適当なものを登録するということであります。

登録文化財の種別は、有形文化財、有形民俗文化財、記念物が挙げられ、現在3件の有形文化財と3件の記念物が登録されています。今後は、制度の概要を市民にわかりやすくホームページ等で紹介をしていきたいと考えています。

また、広報紙やパンフレット、看板等を使って文化財に関する情報を発信して、文化財への関心や興味を喚起していきたいと考えています。

上出議員の御支援をお願いをしたいなと、そんなことを思っています。

以上です。


議長(釣部勝義)上出議員。


3番(上出純宏)


専門用語が多いから教育長も大分口が回らなかったかなと思いますけども。そういう説明をもっと早く市民にしなくちゃいけなかったんじゃないですかというのが今回の質問の趣旨でございます。

去年の4月に坂井市のホームページが改められました。僕はそれを非常に興味深く見ておったわけで、前のホームページのどこがだめでどうなっていくのかなっていうことはもちろん興味のあれでしたけども、4月1日に新しいホームページになったときに、速やかに市の情報がそこに全部載っているだろうと思って見ていたところが、案外とその文化財とか文化とかいうところをクリックしたら、全然情報が載ってなかったと。これ、総務部長に聞くとあれなんかもわかりませんけども。ちょっと関連になるかもわかりませんけども、あれを見たときに、去年の4月の段階で載せられない理由は、今、わかりました。6月30日の教育委員会に諮って、そこで通ったということですから、その4月1日には載らなかったというのはわかりますし、それでも私が秘書課長にアピールしてから、国指定と県指定が載ったというような状況です。

実は、議員の立場ですから、教育委員会へ行って文化財新しいのどれですかっていつでも聞くことはできるんですけど、ここは職員を信じて。新しく僕も総務教育の常任委員になりましたから、なったところで、そういう指定の文化財の資料がいただけるのかなと思っておりましたら届きませんしということで、こういう質問になったわけです。つまりは何が言いたいかっていうと、そういう情報、文化財のことを市民に説明したりという部分において、やはり市民の方を向いて、文化財行政とかそういうものを、基本的に、自分、専門性があるから、机の前に向かって、文化財やったら今の定義の中でずっと泳いでいる。でも、現実、市民の人、何も知らないわけですよ。何が文化で何を大切にしたらいいのかって。そこが大事なんじゃないですか。指定する意味の中によってすれば、職員の人は速やかに、こういうせめて一覧表ぐらいは直ちにホームページに載せられたと僕は思います。それをやらなかったという意味においては。あるいは、ここにいる議員さんも、多分、そういう文化財の一覧表をもらってないと思うんですけども。市民の代表である我々もそういう情報がないと。やっぱり、そういう面において、もうちょっと早く、そういう体制を。一覧表に載せるぐらいどうってことないんですから。僕、一応、今のホームページでダウンロードして、こういうのが指定になったのかと、ようやくわかったところでございます。この経過について、教育長、どう思われますか。


議長(釣部勝義)教育長。


教育長(川元利夫)


文化財審議委員会の答申を受けて、いろいろ指定の解除であったり、新たな指定をしていって、そして所有者に、一々こういうことになりまして、こういうことでという御理解をいただきながら、一つ一つ精査していっている途中であるということで、係としては、すべてがきちんとなった段階で公表していきたいんだという1つの思惑があったみたいであります。そうでなくて、もうでき上がったものから、随時、ホームページなり、あるいは一覧の中に入れていただいて、そして追加していくことが大事なんでないかなっていうこともお話をさせていただいてはいるんですが、なかなか、その一つ一つを、現場に行ったり、あるいは所有者と会ったりしながら、その確認をする作業等も大変というようなことをお聞きしていましたもので、こういう形になったわけでありますが、今後、また文化財審議委員さんともいろいろ話をさせていただいて速やかに対応していきたいなと考えています。


議長(釣部勝義)上出議員。


3番(上出純宏)


それで、予算委員会で今年の予算に小冊子をつくるという予算が30万円ほどか出ておりまして、私は、予算委員会でこの小冊子をつくるっていうことは、もう指定の文化財のいろいろな情報がそこにあるから、それを予算に上げてつくるというようなことを思いましたから、まだまだそういうめどが立っていない段階なら、下手にお金使わずにリストの公表ぐらいでとどめといて、それこそちゃんとした段階で予算執行とかされるべきではないのかなというようなことを予算委員会では質問したわけですけども、これについて、教育部長、どう思われますか。


議長(釣部勝義)教育部長。


教育部長(渡邊眞吾)


上出議員おっしゃるように、今年の予算で文化財の紹介のパンフレットを作成する予算を計上しております。今、教育長申し上げました中に、いわゆる登録文化財について所有者の承諾が得られていないという案件が2件ございまして、それらが全部出そろった上でホームページ等への公開なり、またリーフレットへの反映とか、あるいは、いろんな情報提供、登録文化財の周知もあわせてすべてを網羅した形での広報、PR等の資料として、ホームページやらパンフレット等に掲載をしたいというふうに考えていたんですが、去年の6月末で教育委員会として一応承認をした以上、やはり公開するのは当たり前のことで、制度の改正見直しも含めてこれは速やかに公開すべきだという、そういった判断をしておりました。ただ、今、教育長申し上げましたとおり、公開することで、指定していながら、所有者の承諾が得られていないので漏れているっていう現実が実際にあるわけなんですね。そこをどうカバーするかというところで、ちょっと二の足を踏んでたところはあるんですが、やはり文化財の周知という部分では速やかに対応すべきだろうというふうに判断をしておりまして、ホームページへの掲載を速やかに行うということと、それからパンフレットについても、既に材料としてはそろっておりますし、残り2件の承諾を得られていない登録文化財についても、所有者の承諾を得られるように努力を重ねながら、何とか年度内の早いうちにパンフレットとして提供できるような形に持っていきたいなというふうに考えております。


議長(釣部勝義)上出議員。


3番(上出純宏)


なるべくそういう。せっかく立派な先生方が集まって、今、教育長おっしゃったように十分な会議を重ねて選定したわけですから、そういう形でなるべく速やかにいってほしいけど、その過程の中で、やはりその指定文化財を管理している人と文化財を担当してる行政側の間のコミュニケーション、そこだと思うんで、僕はそこを、大げさに言うと市民不在といいますか、担当者のやっぱりふだんのいろんなそういう目でやっていってほしいなと、市民の方を向いた行政をしてほしいなと思っております。

それから、最後になりますけども、登録有形文化財っていうのは、3分の1が残っていれば、ほかは、いろんな活用ができるというような、国の場合はね。緩い指定というような中では、まちづくりの各まち協がいろんなキャッチフレーズとか打ち出すときに、そういうものを誇りとしたり、全面的にそれを打ち出して何かやっていこうっていうことでは、ものがあるとやりやすいと思うんですよ。どんどん、そういう緩いことなら、いろんなものをまないたに乗せて審議を進めていただきたい。個人的に思うのは、例えば安島弁。もうああいう安島弁のような言葉、もうだれも今しゃべる者がいないとすれば、やっぱりそういうものが登録の無形の文化財になってもいいはずでしょう。それから、ここの上関に行くところの七曲っていうんですか、街道とか、あるいは三国やったら、海女さんがサザエとかをとってるんですけども、そういうものやったって、民族的なことでいうたら、誇りとする、登録の指定文化財に僕はそういうふうに思うんですよ。だから、どんどんそういう目で広げていくと、地域の人たちが、これ登録文化にならんのかのって自分の口で言って提案してくれるぐらいのことは、この坂井市は豊かな町ですから、いっぱいあるんですよ。そういうものを積極的に取り上げてほしいと思うんですけど、教育長、どうですか。


議長(釣部勝義)教育長。


教育長(川元利夫)


上出議員の言うとおりでありまして、いわゆるその指定文化財であったり、登録文化財とかっていうものは、文化財の審議委員さんの学術的なそういう見方での区分けと、いわゆる市民レベルの、住民が守り育ててきた、そういう文化財っていうんか、そういう神社のこうであったとか、この地籍とかっていう部分について考え方の違いがあって、こんなもんは指定でねえからだめですよっていうことになると、やっと今、それぞれの公民館を主体としたまちづくり協議会が、その文化財をもとにしながら育成していこう、地域の輪を広げていこうという中で、それはもうだめですよとかっていうような、そんなことで非常におしかりを受けたわけであります。だから、きちんと、今、上出議員も言われたように、地域の文化財を守っている人たちと、そして文化課の職員だったり、我々がもっときちんとして、そのコミュニケーションをしっかりとって、顔と顔を合わせてお話をしながら御理解をいただいて、もっともっと深い意味での幅の広がったそういう文化行政というものをしていかなあかんな、非常に反省しています。


議長(釣部勝義)上出議員。


3番(上出純宏)


教育長のそういう非常に懐の深い回答をいただきまして、ぜひ市民の方に向けて行政をやっていただいて、情報はなるべく市民にわかりやすく、一々文化課に電話かけて聞かなあかんのじゃなくて、市民のだれもが情報を得られる方法をなるべく早い機会にとっていただきまして頑張ってもらうように、よろしくお願いします。

これで終わります。

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